介護サービスはじめてガイド
「介護サービス、何から始めればいいの?」介護サービスの種類や仕組み、利用の流れを初めての方にもわかりやすくご案内します。
GETTING STARTED
はじめて介護サービスの利用をお考えの方へ
「介護が必要かもしれない」と感じているけど、何から始めればよいか分からなくて悩んでいませんか? 介護サービスにはさまざまな種類や仕組みがあり、利用までには申請や計画作りが必要です。 このページでは、初めて介護サービスを利用する方にも分かりやすく、サービスの種類や利用の流れをご案内します。
ABOUT CARE
介護サービスとは?
介護サービスとは、高齢者や要介護の方が安心して生活を続けられるよう支えるさまざまなサービスのことです。 介護サービスには、介護保険を利用して受けられる介護保険サービスと、介護保険の枠にとらわれず、暮らし全般の不安や悩みに寄り添う相談・支援サービスが含まれます。
ABOUT CARE INSURANCE
介護保険サービスとは?
介護保険サービスとは、介護保険制度を利用して受けられる公的な介護サービスのことです。 要支援・要介護認定を受けた方が対象となり、認定区分に応じて必要なサービスを利用することができます。 サービスは、認定区分ごとに定められた1か月あたりの「支給限度額」の範囲内で利用でき、その範囲内であれば自己負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。もし支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分のみが自己負担となります。 各区分の目安については、以下をご参照ください。
| 要介護度 | 状態の目安 | 支給限度額 |
|---|---|---|
| 自立 | 日常生活はほぼ自分で行うことができ、介護保険サービスの利用は必要ない状態です。 | なし |
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立していますが、家事や外出などに一部見守りや軽い支援が必要な状態です。 今後の要介護状態を予防するための支援が中心となります。 |
50,320円 |
| 要支援2 | 日常生活の一部に支援が必要な状態です。 適切な支援により、状態の維持・改善が見込まれる段階です。 |
105,310円 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行にやや不安があり、排せつや入浴などで部分的な介助が必要な状態です。 軽度の身体介助が中心となります。 |
167,650円 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行が困難になることがあり、排せつや入浴などで一部または全介助が必要な状態です。 日常生活における介助の必要度が高まります。 |
197,050円 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では難しく、日常生活全般において全面的な介助が必要になる状態です。 食事や衣類の着脱などにも介助が必要な場合が多くなります。 |
270,480円 |
| 要介護4 | 日常生活全般にわたり常時介助が必要な状態です。 身体機能の低下が進み、移動や身の回りのことがほぼ自力ではできません。 |
309,380円 |
| 要介護5 | 生活全般において全面的な介助が必要な状態です。 意思の伝達が難しい場合もあり、常時の介護が必要となります。 |
362,170円 |
上記表中の「支給限度額」についての補足:
実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で設定されています。
サービスの種類ごとに1単位あたりの点数(単価)が異なるため、上記表ではわかりやすさの目安として、1単位=10円で計算しています。
CARE SERVICE TYPES
介護保険サービスの種類
介護保険サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着サービス」の3つに分けられます。
要介護度の認定区分によって利用できるサービスの内容や範囲が一部異なります。
居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護(ホームヘルプ)は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、日常生活の支援や身体介護を行うサービスです。食事・入浴・排せつの介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」を行い、在宅生活を支えます。
■利用条件
要介護1〜5
※要支援の方は「介護予防訪問介護(総合事業)」として利用
訪問看護
訪問看護は、看護師などが自宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行うサービスです。主治医の指示に基づき、点滴・褥瘡(床ずれ)の処置・服薬管理・医療機器の管理などを行います。
■利用条件
要支援1〜2、要介護1〜5
※主治医の指示書が必要
デイサービス(通所介護)
デイサービス(通所介護)は、自宅から施設に通い、日帰りで介護や生活支援を受けられるサービスです。食事や入浴、排せつなどの日常生活のサポートに加え、体力維持やリハビリを目的とした機能訓練、趣味やレクリエーションも行います。
■利用条件
要介護1〜5
※要支援1〜2の方は「介護予防通所介護(総合事業)」として利用
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)は、施設に通い、理学療法士や作業療法士などによる専門的なリハビリを受けられるサービスです。心身機能の維持・回復を目的とし、日常生活動作の改善を目指します。
■利用条件
要支援1〜2、要介護1〜5
ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイ(短期入所生活介護)は、介護施設に短期間宿泊し、介護や生活支援を受けられるサービスです。また、ご家族の介護負担軽減や、冠婚葬祭・急な用事などの際にも利用できます。
■利用条件
要介護1〜5
※要支援の方は「介護予防短期入所生活介護」として利用
福祉用具貸与
福祉用具貸与は、車いすや介護用ベッドなどの福祉用具をレンタルできるサービスです。自宅での安全な生活や介護負担の軽減を目的としています。
■利用条件
要支援1〜2、要介護1〜5
※種目によっては要介護2以上が原則
住宅改修
住宅改修は、自宅に手すりを設置したり、段差を解消したりするなど、住環境を整えるための工事費を支給するサービスです。転倒防止や移動の安全確保を目的としています。
■利用条件
要支援1〜2、要介護1〜5
※原則20万円まで
施設サービス
介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)は、長期的に入所し、看取りを含む介護を受けながら生活できる入所型の施設サービスです。
入所中は、食事・入浴・排せつなどの日常生活の介護に加え、健康管理や看護ケア、機能維持のための訓練、専門的な栄養管理など、幅広い支援を受けることができます。医療的ケアや在宅復帰支援を主な目的とする介護老人保健施設とは異なり、在宅での生活が難しくなった方が、最後まで安心して暮らせる場としての役割を担っています。
■利用条件
原則 要介護3〜5
※特例により要介護1・2でも入所できる場合あり
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指してリハビリテーションを中心とした支援を行う入所型の施設サービスです。医師やリハビリ専門職が配置され、医療と介護の両面から支援を行います。
■利用条件
要介護1〜5
介護医療院
介護医療院は、長期的な医療と介護の両方が必要な方を対象とした、入所型の施設サービスです。医師や看護職員が配置され、医療管理のもとで日常生活の介護を受けながら療養生活を送ることができます。慢性疾患のある方や医療依存度の高い方に対応しており、看取りまで含めた支援を行います。
■利用条件
要介護1〜5
地域密着型サービス
グループホーム
グループホームは、認知症の診断を受けた方のための入居型サービスです。「住み慣れた地域で家庭的な環境と専門的な認知症ケアを提供する」ことを目的としています。入所者は最大9名の少人数で、介護職員と一緒に食事の準備や掃除、洗濯などの日常生活を共同で行います。これにより、今ある力を最大限に活かし、認知症の進行を緩やかにする効果を目指します。地域とのつながりや家庭的な環境を重視し、利用者様が生活の主人公として役割を持ち、穏やかな共同生活を送れるようサポートします。
■利用条件
要支援2、要介護1〜5
※医師による認知症の診断が必要
※原則として施設所在地の市区町村の住民
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、デイサービスのような「通い」を中心に、必要に応じて「訪問」や「泊まり」も同じ事業所で利用できる地域密着型サービスです。利用者様の状態やご家族の状況に合わせて、柔軟に組み合わせながら支援します。
■利用条件
要支援1〜2、要介護1〜5
※原則として事業所所在地の市区町村の住民
ELIGIBILITY REQUIREMENTS
介護保険サービスを利用するための条件
介護保険サービスを利用するためには、以下の条件があります。
①介護保険料を支払っている第1号被保険者(65歳以上)もしくは第2号被保険者(40歳から64歳)
②居住する市区町村から要支援・要介護状態の認定を受けること
65歳以上の第1号被保険者の方は、要支援・要介護と認定されれば、原因にかかわらず介護保険サービスを利用できます。
一方、40歳~64歳の第2号被保険者の方は、これから挙げる16の特定疾病のいずれかが原因で要支援・要介護状態となった場合に限り、介護保険サービスを利用することができます。
HOW TO USE
介護保険サービスを利用するまでの流れ
01
まずは相談する
「介護が必要かも?」と感じたら、まずは相談から始めましょう。
お住まいの市区町村窓口や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で相談を受け付けています。
申請するか迷っている段階でも問題ありません。現在の状況を整理し、今後の流れについてわかりやすく説明を受けることができます。
02
要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
申請書は市区町村の窓口で受け取れるほか、各自治体のホームページからダウンロードすることもできます。
手続きはご本人やご家族が行えますが、居宅介護支援事業所に依頼して代行してもらうことも可能です。
03
訪問調査を受ける
市区町村から派遣された調査員が自宅を訪問し、日頃の生活の様子や心身の状態について聞き取りを行います。その後、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会でどの程度の介護が必要かが判定されます。
04
認定結果の通知
審査の結果、「要支援」または「要介護」の区分が決まります。
申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。
05
ケアプランの作成
要介護1~5の方(在宅介護を受ける場合)は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。
ケアマネジャーが利用者様やご家族の希望を丁寧に伺いながら、「どのサービスを」「どのくらいの頻度で」「どの事業所で」利用するかを一緒に検討します。
※施設に入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
06
サービス利用開始
ケアプランが完成し、各サービス事業所と契約を結ぶと、介護サービスの利用がスタートします。
利用料は原則1割(一定以上所得者は2~3割)負担で、認定区分ごとに定められた1か月あたりの支給限度額の範囲内で利用できます。
CONTACT
介護・福祉・暮らしのご相談は
「在宅介護支援センター東湖園」へ
在宅介護支援センター東湖園は、介護保険の枠を超えて、地域住民の生活全般の不安を受け止める相談窓口です。
介護に関するお困りごとや、「介護保険でどのようなサービスが利用できるのか」といった疑問はもちろん、高齢者虐待や認知症への対応、介護費用や福祉制度の活用、家族の介護疲れなど、複合的な生活上の不安についても幅広くご相談をお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。
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FAQ
よくあるご質問
Q. 介護サービスの申し込みに費用はかかりますか?
A. 申請や相談自体は無料です。実際のサービス利用時に自己負担が発生します(原則1割、一部2~3割)。
Q. 要介護認定の申請に必要なものはなんですか?
A. 主に次のものが必要です。
① 要介護認定申請書(市区町村の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。)
② 主治医の情報(申請書に、主治医の氏名や医療機関名、現在の病名などを記入します。)
③ 介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は、健康保険証が必要になることもあります。)
Q. 認定結果が出るまでの間もサービスを利用することはできますか?
A. 状況に応じて暫定的にサービスを利用できる場合もあります。担当のケアマネジャーや相談窓口に相談してみましょう。
Q. ケアプランってなんですか?
A. ケアプランは、介護が必要な方ができるだけ自立した日常生活を送れるように作る、介護サービスの利用計画です。
利用者の体や生活の状況、希望に合わせて、どのサービスを、どのくらいの頻度で、どの事業者から受けるかを組み合わせて作ります。
主にケアプランには次の内容が含まれます。
・利用者の心身の状態や生活環境
・介護に関する短期・長期の目標
・利用する具体的なサービス内容と回数
・サービスを提供する事業者の情報
ケアプランは定期的に見直され、利用者の状態や希望に合わせて柔軟に変更されます。
Q. ケアマネジャーとはなんですか?
A. ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員のことです。介護サービスの利用にあたって、介護予防や契約内容について説明し、手続きのサポートを行います。また、介護に関する不安や悩みについても、気軽に相談できる身近な存在です。
LOCATION
施設情報
拠点所在地
在宅介護支援センター 東湖園
茨城県鉾田市安房1670-12
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・駐車場あり:計80台(無料)